規約
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- (名 称)
- 第 1 条 DHA・EPA協議会と言い、英語名を(DHA & EPA Association)とする。
- (事務局所在地)
- 第 2 条 本会の事務局は財団法人日本水産油脂協会(〒151-0062東京都渋谷区元代々木町32番7号)内
に置く。 - (目 的)
- 第 3 条 本会はDHA・EPAに関する会員相互の連絡、協調により、国民の健康上必要なDHA・EPAの消費者
への普及、関連事業の発展に寄与する。 - (事業内容)
- 第 4 条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- (イ)会員相互の交流、情報交換。
- (ロ)国内外の生理活性、生産技術に関する新しい知見の収集、配布。
- (ハ)研究会、講演会の開催。
- (ニ)行政への対応。
- (ホ)消費者に対する広報活動。
- (ヘ)その他本会の目的達成に必要な事項。
- (会員の資格)
- 第 5 条 本会は次の会員で構成する。
- (イ)DHA・EPAの生産、販売に関わる企業、団体で本会の趣旨に賛同する者(正会員)
- (ロ)イ)以外で本会の趣旨に賛同する企業・団体等(賛助会員)
- (加入および脱会)
- 第 6 条 会員になろうとする者は、所定の加入申込書を提出して、これが受理され、その年度の会費を納入
することによって会員資格を生じる。会員は毎年度、所定の会費を負担する。
会員は文書による脱会の申し出を幹事会に提出し、幹事会の承認により脱会できる。 - (役員の定数)
- 第 7 条 本会に次の役員を置く。
- (イ)会長 1名
- (ロ)副会長 2名
- (ハ)幹事 12名以内
- (ニ)会計監査 1名
- (役員の選出)
- 第 8 条 役員は正会員の中から総会で決定する。ただし、必要ある場合、正会員以外からも選出できる。
- (役員の職務)
- 第 9 条 会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
幹事は幹事会を組織し本会の運営に当たる。
会計監査は民法第59条に準ずる職務を行う。 - (役員の任期)
- 第 10 条 役員の任期はそれぞれ2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (顧 問)
- 第 11 条 本会に学識経験者等からなる顧問を若干名置くことができる。幹事会において推薦する。
- (総 会)
- 第 12 条 本会に総会を置く。
- (イ)総会は少なくとも年1回(5月)開催する。
- (ロ)総会は事業および収支決算ならびに予算について審議決定する。
- (幹事会)
- 第 13 条 本会に幹事会を置く。
- (イ)幹事会は幹事および事務局で構成し、会の運営に関する事項を決定し、実施する。
- (ロ)幹事会は必要により分科会または実行委員会を設けることができる。
- (ハ)幹事会は互選で幹事長、副幹事長を選出する。
- また事業推進に必要な会計幹事、各担当幹事を設けることができる。
- (会 計)
- 第 14 条 本会の運営費は会員の会費その他をもって当てる。
- (会 費)
- 第 15 条 会費の金額は次のとおりとする。
- (イ)正会員 年額80,000円
- (ロ)賛助会員 年額40,000円
- (ハ)会費は4月初めに事務局からの請求により5月末までに納入する。
- (ニ)納入された会費は返却しない。
- (事業年度)
- 第 16 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会則の改定)
- 第 17 条 この規約は総会において出席者の過半数の賛同を得て改定することができる。
- (付 則)
- 1)この規約は平成9年11月28日より施行する。
- 2)第16条の規定にかかわらず、平成9年度の事業期間は、平成9年11月28日から平成10年3月31日までとする。
- 3)見学会、講演会等の行事において賛助会員に対しては参加費を別途負担していただくことがある。
- (一部改定)
- 平成13年6月1日
- 平成23年5月20日